正式には「ストーカー行為等の規制等に関する法律」です。恋愛感情やそれが満たされなかったことへの怨恨を動機として、特定の人やその関係者に対して行う「つきまとい等」を規制しています。
2021年(令和3年)の改正で、対象が2段階で広がりました。6月15日施行の分では、住居等だけでなく**現に所在する場所**の付近での見張り等と、拒まれたのに連続して文書を送る行為が加わりました。8月26日施行の分では、**位置情報の無承諾取得等**が加わっています。
この後半が実務上大きい部分です。車にひそかにGPS機器を取り付ける、紛失防止タグを持ち物に入れる、といった方法で相手の居場所を知る行為が、直接に規制対象になりました。改正前は、最高裁の判断により「住居等の付近における見張り」に当たらないとされる場合があったためです。
警察には、事件として立件する前の段階の相談窓口があります。警察相談専用電話 #9110 です。