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名誉毀損罪

刑法230条。★書いた内容が本当のことでも成立しえます。ここがいちばん誤解されています。

公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した場合の罪です。最大の誤解は「嘘を書かなければ問題ない」という点で、条文は**事実を摘示して**と書いています。つまり本当のことでも成立しえます。

その代わりに免責の規定(刑法230条の2)があり、公共の利害に関する事実で、目的が公益を図ることにあり、かつ真実であると証明されたときは罰しない、とされています。3つそろって初めて外れる作りです。

★このアプリが**実在の人物の前科や逮捕歴を扱わない**のは、ここに直結します。特定の人について「あの人は犯罪者だ」と書ける形の道具を作れば、それは名誉毀損の材料を配ることになります。相手モードが測っているのは、相手の経歴ではなく、あなたが見た言動のほうです。

なお、事実を挙げずに評価だけを述べた場合は侮辱罪(刑法231条)の側になります。こちらは2022年に法定刑が引き上げられています。

出典

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