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脅迫罪

刑法222条。相手が実際に怖がったかどうかではなく、告知の内容で判断されます。

生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加えると告げた場合の罪です。ここで押さえておきたいのは、**相手が実際に怖がったかどうかは成立の条件ではない**という点です。一般に見て怖がらせるに足りる内容を告げたかどうかで判断されます。

また、告げる相手は本人だけでなく、その親族に対する害の告知も含まれます。「お前の家族がどうなっても知らない」という形の言い方が、これに当たります。

「冗談のつもりだった」という説明がよく出ますが、冗談かどうかは告げた側の内心の話で、成立の判断は告げられた内容のほうを見ます。

出典

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