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傷害罪

刑法204条。人の生理的機能を害した場合の罪。外傷が無くても成立しえます。

人の身体を傷害した場合の罪です。ここでいう傷害は、切り傷やあざのような外から見えるものに限られません。**生理的機能を損なったかどうか**で判断されるため、外傷が無くても該当しうる、というのが法律上の建て付けです。

そのため、繰り返しの嫌がらせによって睡眠障害などの状態に至った事案が傷害として扱われた例があります。「手を出していないから傷害ではない」とは言い切れません。

暴行罪との関係は、結果で分かれます。有形力を行使して、けがに至らなければ暴行罪、至れば傷害罪です。

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