← 犯罪のことば事典

暴行罪

刑法208条。けがをさせなくても成立します。ここが傷害罪との分かれ目です。

人に対して不法な有形力を行使した場合の罪です。いちばん誤解されているのは「けがをさせなければ暴行ではない」という点で、これは逆です。**けがに至らなかった場合が暴行罪**で、けがに至れば傷害罪になります。

叩く・押す・つかむだけでなく、物を投げつける、至近距離で怒鳴る、狭い場所で進路をふさぐといった行為も、状況によっては有形力の行使として扱われてきました。相手の体に触れたかどうかだけで決まるわけではありません。

当サイトの診断で「叩いた、押した、物を投げつけた」を点数の外に置いているのは、これが程度問題ではないからです。回数や強さで薄まる種類の項目ではありません。

出典

関連する言葉

30問の犯罪者チェックへ(無料)

このツールを応援する

かんたんチェックは全部無料で、これからも無料のままです。個人ひとりで作っていて、ドメイン代とサーバー代は自分で払っています。役に立ったなら、100円から応援できます。

応援する(100円から)

OFUSE というサービスを使います。会員登録もログインも要りません。応援しても機能は増えません。ここまで作ったものへのお礼として受け取ります。

同じ運営者の無料ツール