人に対して不法な有形力を行使した場合の罪です。いちばん誤解されているのは「けがをさせなければ暴行ではない」という点で、これは逆です。**けがに至らなかった場合が暴行罪**で、けがに至れば傷害罪になります。
叩く・押す・つかむだけでなく、物を投げつける、至近距離で怒鳴る、狭い場所で進路をふさぐといった行為も、状況によっては有形力の行使として扱われてきました。相手の体に触れたかどうかだけで決まるわけではありません。
当サイトの診断で「叩いた、押した、物を投げつけた」を点数の外に置いているのは、これが程度問題ではないからです。回数や強さで薄まる種類の項目ではありません。