2025年(令和7年)6月1日に施行された制度です。それまであった懲役と禁錮が廃止され、拘禁刑に一本化されました。1907年(明治40年)の刑法制定以来の変更にあたります。
何が変わったか。懲役には作業が必ず伴い、禁錮には伴いませんでした。拘禁刑では、作業を一律に課すのではなく、**その人の改善更生のために必要な作業や指導を行える**形になっています。全員に同じ扱いをするのをやめ、個々に合わせる、というのが趣旨です。
★適用の範囲に注意が必要です。施行日以後に犯した罪について言い渡される刑に適用されます。それより前に確定した懲役・禁錮の刑がさかのぼって変わるわけではありません。
実務上いちばん影響が出ているのは、解説記事のほうです。ネット上の法律解説の多くは「◯年以下の懲役」のまま更新されていません。条文を確認するときは、e-Gov 法令検索で現行の条文を見るのが確実です。