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強要罪

刑法223条。脅したうえで、実際に何かをさせた(またはさせなかった)場合の罪です。

脅迫または暴行を用いて、人に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨げたりした場合の罪です。脅迫罪との違いは、**そこから先に進んだかどうか**にあります。告げただけなら脅迫罪、それによって実際に行動させたなら強要罪、という順序です。

「義務のないこと」の幅が広いのが特徴です。土下座をさせる、始末書を書かせる、退職を申し出させる、といった行為が問題になった事案があります。職場の上下関係がある場面でも、立場は成立を打ち消しません。

当サイトの診断で「相手が怖がるとわかっていて、そのまま従わせた」を点数の外に置いているのは、この区分に対応しています。★ただし、あなたの具体的な出来事がこれに当たるかどうかは、当サイトでは判断できません(弁護士法72条)。法テラスの無料相談が使えます。

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