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窃盗罪

刑法235条。金額の下限はありません。「返すつもりだった」も原則として成立を妨げません。

他人の財物を窃取した場合の罪です。よくある誤解は2つあります。ひとつは金額で、**下限はありません**。少額でも成立します。

もうひとつは「あとで返すつもりだった」という説明です。持ち主の意思に反して自分の支配下に移した時点で成立し、返す意思があったことは、それだけでは成立を打ち消しません(短時間の使用で価値の消耗もない特殊な場合に議論があるだけです)。

職場での持ち出しは、業務上その物を預かっていた立場かどうかで、窃盗ではなく別の罪(横領・業務上横領)として扱われることがあります。どちらになるかは占有が誰にあったかで分かれます。

出典

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