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器物損壊罪

刑法261条。物理的に壊すことだけでなく、使えなくすることも「損壊」に含まれます。

他人の物を損壊または傷害した場合の罪です。「損壊」は、割る・折るといった物理的な破壊に限りません。**その物を本来の用途に使えなくする行為**が広く含まれます。

そのため、食器に汚物をかけた、看板に落書きをした、といった事案が損壊として扱われてきました。修理すれば元に戻る場合でも、成立を妨げません。

この罪は親告罪です。つまり被害者の告訴がなければ起訴されません。ここが暴行罪や窃盗罪と違うところです。

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